■保険料の軽減措置の基準額が変わります
前年中の世帯の所得総額(加入者全員分)が国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と世帯割保険料が軽減されます。
令和2年度の基準額は下記の通りです。
減額割合が5割の世帯は1人につき5千円、2割の世帯は1人につき1万円、それぞれ基準額を引き上げました。
令和2年度の保険料軽減措置の基準額
以下は減額割合 基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下)の順です。
7割 33万円
5割 33万円+28万5千円×被保険者数
※被保険者数には後期高齢者医療制度の被保険者になり、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人を含みます。
国民健康保険の世帯主だった場合は、引き続き世帯主であることが条件です。
2割 33万円+52万円×被保険者数※被保険者数には後期高齢者医療制度の被保険者になり、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人を含みます。
国民健康保険の世帯主だった場合は、引き続き世帯主であることが条件です。
■「減額」を受けるには所得の報告を
保険料の減額を受けるには所得の報告が必要です。
市民税の申告をしていないなど所得が不明な人がいる世帯には、「国民健康保険所得報告書」を送付します。
5月26日(必着)までに返送するか住所地の区役所・出張所へ提出してください。
期限を過ぎると、保険料の減額判定や所得割保険料の確定が遅れることがあります。
※確定申告期限が4月16日まで延長されたことにより、所得状況が確認できず、既に所得の報告をした人にも報告書が送付される場合があります。
申告した内容の通り記入し、提出してください。
【問い合わせ先】
各区(出張所)保険年金担当課
以下は区(出張所) 電話 ファクスの順です。
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811