後期高齢者医療制度 平成29年度保険料などのお知らせ
後期高齢者医療制度
平成29年度保険料などのお知らせ
保険料の決定通知書を送ります
7月中旬に、平成29年度後期高齢者医療保険料の決定通知書を被保険者全員に郵送します。
保険料は、平成28年中の世帯の所得金額を基に決定したものです。世帯の所得等に応じた軽減措置が取られています。
保険料の納付方法
原則として特別徴収(年金天引き)ですが、年金受給額等により、普通徴収(納付書払いや口座振替)に変わっていることがありますので、必ず決定通知書をご確認ください。
年金天引きや納付書払いの人で、口座振替を希望する人は、住所地の各区(出張所)保険年金担当課にお問い合わせください。
また、国民健康保険料で口座振替を利用していた人が、後期高齢者医療制度で口座振替を希望する場合も、再度申請が必要です。
新しい保険証(水色)は7月末に郵送します
簡易書留による送付を希望する人は、7月4日(火)までに住所地の各区(出張所)保険年金担当課へご連絡ください。平成26年度以降、簡易書留による送付希望の連絡をした人は、連絡は不要です。
※現在の保険証の有効期限は平成29年7月31日(月)までです。
高額療養費
同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた額を払い戻します。平成29年8月から高額療養費の上限が変わります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
入院等の費用を、医療機関の窓口で支払うときにあらかじめ軽減する限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は、市民税非課税世帯の人が対象です。現在認定証を持っている人で、8月以降も該当する人には、7月末に新しい認定証を郵送します。
自己負担限度額(月額・7月末まで)
適用区分(負担割合) 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
課税所得145万円以上(3割) 44,400円 80,100円※1(多数回の場合、44,400円※2)
課税所得145万円以下(1割) 12,000円 44,400円
非課税(1割) Ⅱ 8,000円 24,600円
非課税(1割) Ⅰ※3 8,000円 15,000円
↓
8月から適用
課税所得145万円以上(3割) 57,600円 80,100円※1(多数回の場合、44,400円※2)
課税所得145万円以下(1割) 14,000円 年間上限14万4000円 57,600円(多数回の場合、44,400円※2)
非課税(1割) Ⅱ 8,000円 24,600円
非課税(1割) Ⅰ※3 8,000円 15,000円
※1総医療費が267,000円を超える場合の上限額は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%になります。※2過去12カ月以内に3回上限額に達した場合は、4回目から「多数回」になります。※3年金収入80万円以下などの世帯。
【問い合わせ先】
各区(出張所)保険年金担当課
区 電話 ファクス
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
(入部) 092-804-2014 092-803-0924
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811
保険料決定の仕組みや制度全般については、福岡県後期高齢者医療広域連合(電話092- 651-3111 FAX 092-651-3901)へお問い合わせください。