こんな相談、増えています 第3回 クーリング・オフの注意点
こんな相談、増えています
第3回クーリング・オフの注意点
クーリング・オフ制度って?
強引なキャッチセールスや突然の訪問販売などで商品やサービスの売買契約をした場合、違約金などを払わずに、契約書面受け取り後の一定期間内に消費者から契約を解除できる制度です。
- クーリング・オフができる契約と期間
契約 期間
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)、訪問購入・買い取り、営業所以外で契約した生命・損害保険契約や宅地建物取引 8日間
鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニターなど) 20日間
法律や約款などにクーリング・オフの定めがある契約 -
※店舗で購入した場合や通信販売はクーリング・オフの対象外。
※表中の契約でも消費者による現金3,000円未満の商品購入や自動車・葬儀など国が定めた商品等は、クーリング・オフ不可。また、食品や化粧品等の消耗品で全部または一部を使用したものも不可(ただし、書面に「使用するとクーリング・オフができなくなる」という記載がない場合は可)。そのほか、クーリング・オフのためには契約期間や金額などの条件があります。詳しくは下記センターへお問い合わせください。
クーリング・オフを契約先に通知するときの注意点
▽「契約解除」の旨を明記する▽特定記録郵便や簡易書留など、記録に残る方法で行う▽はがきは送付前に両面コピーを取り保存する▽クレジット契約の場合は、信販会社へも書面で「契約解除」の旨を通知する
消費者トラブルで困ったときは、まず相談を。
福岡市消費生活センター相談専用 電話092- 781-0999
平日午前9時~午後5時 第2・4土曜日(電話相談のみ)午前10時~午後4時