こんな相談、増えています 第4回 架空請求に要注意!
こんな相談、増えています
第4回
架空請求に要注意!
〈事例①〉
「民事訴訟管理センター」と称する業者から「総合消費料金の未納があり、期日までに連絡がない場合は訴訟手続きに移行する、または、差し押さえをする」と書かれたはがきが届いた。
〈事例②〉
実在する大手企業の名前で、サイト利用の代金を請求する携帯電話のショートメールが届いた。架空請求を疑ったが、ひょっとして以前利用したサイトの代金が未納になっているかもと不安になり、電話をかけて、言われるままに代金を支払った。
≪架空請求の特徴≫
・実在する会社名や公的機関のような名称を使い、正式な請求であるかのように思わせる。
・「もしかして未納があったかも」と思わせるような請求の名称を使っている。
・「本日中に連絡を」など、期限を短く設定して、判断する時間的な余裕を与えず、消費者を焦らせる。
・「法的措置」「裁判」「差し押さえ」などの言葉で不安をあおる。
・心当たりがない場合も連絡させるよう誘導する。
・宛先に自分の氏名の記載がない。
≪身に覚えのない請求があった場合は…≫
・絶対に業者へ連絡したり、お金を支払ったりしないでください。連絡をしてしまうと、氏名や電話番号、メールアドレスなどの個人情報が知られてしまいます。また、一度お金を支払ってしまうと、さらに請求されるなど悪質業者の標的になる可能性があります。
・届いたはがきやメールなど、証拠を保管して、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
消費者トラブルで困った時は、まずご相談を。
福岡市消費生活センター相談専用 電話 092-781-0999
平日午前9時~午後5時 第2・4土曜日(電話相談のみ)午前10時~午後4時