市国民健康保険からのお知らせ
市国民健康保険(以下国保)に加入している人(被保険者)が、交通事故や傷害事件、飲食店での食中毒など、第三者(自分以外の人)の行為で被害を受けた場合には、東区保険年金課に「第三者の行為による傷病届」を提出することで、国保で治療が受けられます。
この場合、本来は加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替え、後に加害者へ請求します。
- 示談の前にご相談ください
示談などで加害者から事故の治療費用を受け取った場合は、国保が立て替えた医療費を直接被保険者から返還してもらうことがありますので、ご注意ください。
詳しくは東区保険年金課 へ。
【問い合わせ】 東区保険年金課
電話 092-645-1105
FAX 092-631-6463