第10回特別弔慰金 請求は4月2日(月)までです
戦没者などの死亡当時の遺族で、平成27年4月1日時点で公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合で、要件を満たす人に特別弔慰金として記名国債(額面25万円で5年償還)が支給されます。まだ第10回特別弔慰金の請求をしていない人は、早めに請求してください。
【問い合わせ・申し込み】 西区福祉・介護保険課
電話 092-895-7063
FAX 092-881-5874
戦没者などの死亡当時の遺族で、平成27年4月1日時点で公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合で、要件を満たす人に特別弔慰金として記名国債(額面25万円で5年償還)が支給されます。まだ第10回特別弔慰金の請求をしていない人は、早めに請求してください。
【問い合わせ・申し込み】 西区福祉・介護保険課
電話 092-895-7063
FAX 092-881-5874