市国民健康保険からのお知らせ
■ 保険料の軽減措置の基準額が変わります
前年中の世帯の所得総額(加入者全員分)が国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と世帯割保険料が軽減されます。
平成31年度の基準額は下記の通りです。減額割合が5割の世帯は1人につき5千円、2割の世帯は1人につき1万円それぞれ基準額を引き上げました。
平成31年度の保険料軽減措置の基準額
減額割合 基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下)
7割 33万円
5割 33万円+28万円×被保険者数※
2割 33万円+51万円×被保険者数※
※被保険者には後期高齢者医療制度の被保険者になり国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人を含みます。国民健康保険の世帯主だった場合は、引き続き世帯主であることが条件です。
■ 「減額」を受けるには所得の報告を
保険料の減額を受けるには所得の報告が必要です。市民税の申告をしていないなど所得が不明な人がいる世帯には、「国民健康保険所得報告書」を送付します。5月22日(水)までに返送するか住所地の区役所・出張所へ提出してください。
期限までに提出しないと、保険料の減額判定や所得割保険料の確定が遅れることがあります。
【問い合わせ先】各区(出張所)保険年金担当課
区 電話 ファクス
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811