ふくおか市政だより 2014年4月15日号 5面4月1日条例施行家庭ごみ・資源物の持ち去り行為禁止
2014年4月1日条例施行
家庭ごみ・資源物の持ち去り行為禁止
市は「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を改正し、4月1日から家庭ごみおよび地域集団回収に出された資源物の持ち去り行為を禁止しました。また、資源物の再利用を目的に市民が行う地域集団回収を推進していきます。
近年、軽トラックを用いて燃えないごみとして出されたアルミ缶等の資源物を持ち去る行為が頻発しています。このような持ち去り行為を防止し安心してごみを出せる環境を確保するため、市は持ち去り行為を禁止しました。7月1日以降は、違反者に5万円以下の過料が科せられることがあります。
条例では、持ち去り行為により収集された家庭ごみや資源物の買い取りも禁止しています。違反者は名称や違反内容を公表することがあります。
市は、持ち去り行為を未然に防止するため、燃えないごみの日の夜間パトロールを強化するなど持ち去り防止対策を実施しています。
アルミ缶は地域集団回収等へ
市には、新聞・雑誌などの資源物を回収する方法として▽地域集団回収▽紙リサイクルボックス▽校区紙リサイクルステーション―があります(以下、地域集団回収等という)。
アルミ缶の報奨金が
10倍に(2年間限定)
地域集団回収等は地域主体で行われています。 市は、この活動を支援し、ごみ減量とリサイクルの推進を図るため、回収量に応じて1キロ当たり5円の報奨金を交付しています。
さらに平成26年から2年間、資源物持ち去り対策としてアルミ缶の報奨金単価を50円に引き上げます。これは不燃ごみの中のアルミ缶を減らすことで持ち去りができない環境づくりを進めるため、2年間集中的に実施するものです。
地域集団回収等を
利用しましょう
報奨金は、地域集団回収等を行うための広報活動などに使われる他、実施団体の活動費用の一部に充てられ、地域の貴重な財源となっています。
資源物を地域集団回収等に出すことは、ごみの減量だけでなく地域コミュニティーへの支援にもつながります。これまでごみとして出していたアルミ缶や古紙などの資源物は、地域集団回収等へ出しましょう。
回収情報などは、環境局ホームページ(「福岡市 環境」で検索)をご覧ください。
【問い合わせ先】
▽条例について=収集管理課 電話092-711-4346 FAX092-733-5592▽地域集団回収等について=資源循環推進課 電話092-711-4039 FAX092-733-5592
ホームレスには自立支援への案内をします
市は、アルミ缶等を収集しているホームレスに対して、相談員が巡回して個別の相談に応じています。
働くことができる人には、一時的な生活の場を提供しハローワーク等と連携した就労支援を、働くことが困難な人には、生活保護を適用しホームレス状態からの脱却に向けた支援を行います。